資格一覧
令和6年度(2024年度)出張特別試験実施のお知らせ
第1種衛生管理者 【免許】
労働者50名以上の事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。下記の有害業務を含む業種は、第1種衛生管理者免許等の資格のある者から選任することになります。
業種区分 | 50人以上の事業場 | 10人以上50人未満の事業場 | |||
農林畜水産業 | 鉱業 | 建設業 | 電気業 | 第1種衛生管理者 | 安全衛生推進者 |
ガス業 | 水道業 | 熱供給業 | 運送業 | ||
自動車整備業 | 機械修理業 | 医療業 | 清掃業 | ||
製造業(物の加工業を含む) | |||||
上記以外の業種 | 第2種衛生管理者 (第1種衛生管理者) | 衛生推進者 | |||
第1種衛生管理者: 第1種衛生管理者となれるのは下記の者。
①第1種衛生管理者免許試験に合格した者
②保健衛生に関する学科を専攻して卒業し、労働衛生に関する講座又は学科目を修めた者。
③保健師 ④医師 ⑤歯科医師 ⑥薬剤師 ⑦労働衛生コンサルタント
受験資格: ①の試験には、受験資格があります。(実務経験は証明書が必要です。)
●大学又は高専を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(1-1)
●大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、
その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(1-2)
●省庁大学校を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(1-3)
●専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、
その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な
所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(1-4)
●指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者(学校教育法施行規則
第155条第1項該当者)などで、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(1-5)
●高校又は中高一貫高を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(2)
●船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した
経験を有するもの(3)
●高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など
で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(4)
●専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるものを修了した者で、
その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(5-1)
●応用課程の高度職業訓練のうち能開則により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の
実務に従事した経験を有するもの(5-2)
●普通課程の普通職業訓練のうち能開則により行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の
実務に従事した経験を有するもの(6)
●旧専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を
有するもの(7)
●外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に
従事した経験を有するもの(9-1)
●特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法の通常の課程による
12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの(9-2)
●朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事
した経験を有するもの(9-3)
試験科目・試験時間・試験科目の免除について
詳細は安全衛生技術試験協会HPにて確認ください。
試験実施機関:東北安全衛生サービスセンター(TEL022-261-2821)
試験は、宮城県岩沼市の同センターで毎月複数回開催されています。
詳しくは、公益社団法人安全衛生技術試験協会HPをご確認ください。
なお、毎年9月に秋田市で出張試験が開催されています。
この出張試験に関しては、当協会が窓口となっております。当協会のHPでご確認ください。
第2種衛生管理者 【免許】
労働者50名以上の事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。下記の有害業務を含まない業種では、第2種衛生管理者免許のある者又は第1種衛生管理者免許等のある者から選任することになります。
業種区分 | 50人以上の事業場 | 10人以上50人未満の事業場 | |||
農林畜水産業 | 鉱業 | 建設業 | 電気業 | 第1種衛生管理者 | 安全衛生推進者 |
ガス業 | 水道業 | 熱供給業 | 運送業 | ||
自動車整備業 | 機械修理業 | 医療業 | 清掃業 | ||
製造業(物の加工業を含む) | |||||
上記以外の業種 | 第2種衛生管理者 (第1種衛生管理者) | 衛生推進者 | |||
第2種衛生管理者: 第2種衛生管理者となれるのは下記の者。
①第2種衛生管理者試験に合格した者
②第1種衛生管理者免許試験に合格した者
③保健衛生に関する学科を専攻して卒業し、労働衛生に関する講座又は学科目を修めた者。
④保健師 ⑤医師 ⑥歯科医師 ⑦薬剤師 ⑧労働衛生コンサルタント
受験資格: 受験資格は、第1種衛生管理者試験の受講資格と同じです。(実務経験は証明書が必要です。)
試験科目・試験時間・試験科目の免除について
詳細は安全衛生技術試験協会HPにて確認ください。
試験実施機関:東北安全衛生サービスセンター(TEL022-261-2821)
試験は、宮城県岩沼市の同センターで毎月複数回開催されています。
詳しくは、公益社団法人安全衛生技術試験協会HPをご確認ください。
なお、毎年9月に秋田市で出張試験が開催されています。
この出張試験に関しては、当協会が窓口となっております。当協会のHPでご確認ください。
安全衛生推進者 【安全衛生教育】
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、下記業種で安全衛生推進者を選任しなければなりません。
業種区分 | 50人以上の事業場 | 10人以上50人未満の事業場 | |||
農林畜水産業 | 鉱業 | 建設業 | 電気業 | 第1種衛生管理者 | 安全衛生推進者 |
ガス業 | 水道業 | 熱供給業 | 運送業 | ||
自動車整備業 | 機械修理業 | 医療業 | 清掃業 | ||
製造業(物の加工業を含む) | |||||
通信業 | 各種商品卸売業 | 家具・建具・じゅう器卸売業 | 第2種衛生管理者 | ||
各種商品小売業 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 燃料小売業 | |||
旅館業 | ゴルフ場業 | ||||
上記以外の業種 | 衛生推進者 (安全衛生推進者) | ||||
安全衛生推進者: 安全衛生推進者となれるのは下記の者。
(1) 大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
(2) 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
(3) 5年以上(安全)衛生の実務に従事している者
(4) 安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習を修了した者
(5) 安全衛生推進者と同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を
有する者、衛生管理者の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)
安全衛生推進者養成講習:
(一社)秋田県労働基準協会 (TEL 018-862-3362) 「講習のご案内」をご覧ください。
衛生推進者 【安全衛生教育】
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、下記業種で衛生推進者を選任しなければなりません。
業種区分 | 50人以上の事業場 | 10人以上50人未満の事業場 | |||
農林畜水産業 | 鉱業 | 建設業 | 電気業 | 第1種衛生管理者 | 安全衛生推進者 |
ガス業 | 水道業 | 熱供給業 | 運送業 | ||
自動車整備業 | 機械修理業 | 医療業 | 清掃業 | ||
製造業(物の加工業を含む) | |||||
通信業 | 各種商品卸売業 | 家具・建具・じゅう器卸売業 | |||
各種商品小売業 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 燃料小売業 | 第2種衛生管理者 | ||
旅館業 | ゴルフ場業 | ||||
上記以外の業種 | 第2種衛生管理者 (第1種衛生管理者) | 衛生推進者 (安全衛生推進者) | |||
衛生推進者: 衛生推進者となれるのは下記の者。
(1) 大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
(2) 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
(3) 5年以上(安全)衛生の実務に従事している者
(4) 安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習を修了した者
(5) 安全衛生推進者と同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を
有する者、衛生管理者の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)
安全衛生推進者養成講習:
(一社)秋田県労働基準協会 (TEL 018-862-3362) 「講習のご案内」をご覧ください。
安全管理者 【安全衛生教育】
下記業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに安全管理者を選任しなければなりません。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
安全管理者: 安全管理者として選任できるのは、1または2のいずれかに該当する者。
1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当し、安全管理者選任時研修を修了した者。
(1) 大学、高専における理科系統の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務に従事している者
(2) 高校、中高一貫校において理科系統の学科を卒業し、その後4年以上産業安全の実務に従事している者
(3) 大学、高専における理科系統の課程以外の課程を修めて卒業し、その後4年以上産業安全の実務に従事している者
(4) 高校、中高一貫校において理科系統の学科以外の学科を卒業し、その後6年以上産業安全の実務に従事している者
(5) 7年以上産業安全の実務に従事している者
(6) その他(職業訓練課程修了者関係)
2.労働安全コンサルタント
安全管理者選任時研修:
(一社)秋田県労働基準協会 (TEL 018-862-3362) 「講習のご案内」をご覧ください。