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定款

第1章 総則

(名 称)
第1条  この法人は、一般社団法人秋田県労働基準協会と称する。
(事務所)
第2条  この法人は主たる事務所を秋田県秋田市に置く。
(目 的)
第3条  この法人は、労働基準法及び関係法令の普及、労働条件の確保改善、労働災害防止、
    健康確保等を図るため、必要な事業を行うことにより労働者の福祉の増進と産業の健全な発展に
    寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 会員間の連絡及び調整に関すること。
  2. 労働基準法及び関係法令の調査研究ならびに普及啓発、相談助言に関すること。
  3. 労働災害防止及び労働衛生に関する調査研究、情報・資料の収集・提供、普及啓発並びに相談助言に関すること。
  4. 労働者の労働条件の確保・改善、労働災害防止及び労働衛生等に関する講演会、表彰及びコンクール等の開催に関すること。
  5. 労働安全衛生法及び関係法令等に定める資格付与・教育に関すること。
  6. 国又は地方公共団体からの委託事業の推進に関すること。
  7. 労働者の福祉の向上に関すること。
  8. 労働者の労働条件の確保・改善、労働災害防止及び労働衛生の普及促進のための図書の出版及び販売に関すること。
  9. 会報、資料等の配布及びキャンペーンによる広報活動に関すること。
  10. その他この法人の目的達成に必要なこと。

第2章 会員及び会費

(会 員)
第5条  この法人の会員は、秋田県内の労働基準法適用事業場又はこれに準ずる者であって、
    この法人の目的に賛同して会員となった団体又は個人とする。
   2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会)
第6条  この法人の会員になろうとする者は、
    理事会の定めるところにより申し込みをしなければならない。
(会 費)
第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年、
    総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退 会)
第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出して、
    任意にいつでも退会することができる。
   2 納入された会費は、これを返還しない。
(除 名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、
    総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡、又は解散したとき。
(3) 総会員が同意したとき。

第3章 総会

(総会構成)
第11条  総会は、すべての会員をもって構成する。
(総会の決議)
第12条  総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会開催)
第13条  総会は、定期総会として、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、
    必要がある場合に開催する。
   2 前項の定期総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
   3 総会は法律に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
   4 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、
    総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
   5 総会の議長は、会長が行う。会長不在の場合は副会長が行う。
(総会の議決)
第14条  総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
   2 総会の決議は、総会員の議決数の過半数を有する会員が出席し、
    出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
   3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、
    総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
   4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、
    各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が
    第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に
    定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
   5 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は議決権の行使を                                 
    委任することができる。この場合は第2項及び第3項において出席したものとみなす。
(議事録)
第15条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議長及び議長により選任された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印するものとする。

第4章 役員その他

(役員及び定数)
第16条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事  6名以上11名以内(会長、副会長、専務理事を含む)
(2)監事  2名以内
   2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
   3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、
    専務理事をもって同法第91条の第1項第2号の業務執行理事とする。
   4 理事のうち1名は会員以外から選任することができる。
(役員の選任)
第17条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
   2 会長、副会長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の職務)
第18条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
    業務執行理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
   3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を
    理事会に報告しなければならない。
(監 事)
第19条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を
    調査することができる。
(役員の任期)
第20条  理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の
    終結のときまでとする。
   2 理事及び監事の再任は妨げない。
   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
    退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第21条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報 酬)
第22条  理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める
    報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職 員)
第23条  本会の事務を処理するため、必要な職員をおくことができる。
   2 職員は会長が任命する。ただし、重要な使用人に該当する職員は理事会の決議により任命する。

第5章 理事会

(理事会)
第24条  この法人に理事会を置く。
   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の職務)
第25条  理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(理事会の開催)
第26条  理事会は、会長が招集する。
   2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(理事会の決議)
第27条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
    その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を
    満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第28条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 会計

(事業年度)
第29条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画、収支予算書)
第30条  この法人の事業計画書、収支予算書については、会長が作成し、
    理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告、決算)
第31条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
    監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、
    定期総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の
    書類については承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を
    主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第7章 定款変更等

(定款変更)
第32条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第8章 解散

(解 散)
第33条  この法人は、総会の議決その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産)
第34条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、
    公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは
    地方公共団体に贈与するものとする。
   2 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告、支部、細則

(公 告)
第35条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(支 部)
第36条  この法人は、事業の円滑な運営を図るために、
    秋田市、能代市、大館市、横手市、大仙市、由利本荘市に支部を置くことができる。
   2 こ支部の運営に関して必要な事項は、理事会の権限を奪うことのない範囲で、
    理事会の議決を経て別に定める。
(細 則)
第37条  この定款の施行について、必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。
附 則    
  1.  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2.  この法人の最初の会長は三浦政彦とし、専務理事は角間崎栄悦とする。
  3.  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第29条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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